この記事の情報提供者
そこで今回は……
- 離婚届提出時の必要書類
- 必要書類の入手方法
- 必要書類の提出先・提出方法・提出期限
- 離婚届がスムーズに受理されるための注意点
- 離婚届提出後の手続きとその手続きの必要書類
について、離婚に伴う手続きをよく知る桔梗さんに聞いたお話をもとに、解説していきます。ぜひ参考にしてみてください。
離婚届提出時の必要書類
協議離婚、調停離婚、裁判離婚はそれぞれ、離婚届を提出するときに用意しておかなければいけない書類に違いがあります。順番にチェックしていきましょう。
協議離婚のケース
基本的に協議離婚の場合は、離婚届と届出人が本人であるか証明するための本人確認書類(運転免許証・パスポートなど)が必要です。また、本籍地以外で届出をする場合には、夫婦の戸籍謄本や戸籍全部事項証明書などが要ります。


調停離婚のケース
調停離婚が成立した場合には、離婚届と本人確認書類のほかに、申立人の印鑑や調停調書の謄本が必要です。なお、本籍地以外で届出をするケースでは、戸籍謄本が要ります。また、離婚届については、離婚する相手の署名捺印は要りません。
話し合いで解決?~はじめての離婚調停~
裁判離婚のケース
裁判離婚が成立した場合には、離婚届(または戸籍全部事項証明書)、届出人の印鑑、判決書謄本や判決確定証明書が必要です。なお、戸籍謄本は本籍地で離婚の届出をするケースでは不要、印鑑は離婚する相手の署名捺印は要りません。
そのほか、もし和解にいたった場合には、判決書謄本や判決確定証明書のかわりに和解調書の謄本が必要となるでしょう。
【裁判離婚は時間がかかる】離婚訴訟になった場合の3つの終結の仕方
必要書類の入手方法
離婚届提出時に用意しておかなければいけない書類には、従来どおりの方法とは異なる、新しい取得のしかたが導入されているものもあります。ここで確認しておきましょう。
離婚届
離婚届は近くの(役所(戸籍課)で取得できますが、今ではインターネットを利用してダウンロードする方法で入手することも可能です。役所へ行って、「離婚届をください」ということに抵抗がある人や、仕事などの都合でなかなか役所に足を運べない場合に非常に便利です。
戸籍謄本
戸籍謄本は本籍地の市区町村役場へ行けばその場で取得できます。また、本籍地が遠方であれば郵送で取り寄せることが可能です。そのほか、コンビニ交付を導入している市区町村であれば、コンビニで発行を受けることもできます。
調停調書の謄本
調停離婚の場合に必要な調停調書の謄本は、裁判所に請求しなければいけません。調停調書は調停離婚成立後に作成されますが、入手するには申請が必要です。調停調書は離婚届の提出時だけでなく、強制執行をする際にも必要になります。
なお、調停調書の謄本の申請書は、裁判所のホームページからダウンロードする方法で入手することも可能です。
判決書の謄本と判決確定証明書
裁判離婚の場合に必要な判決書の謄本と判決確定証明書は、裁判所に交付申請書を提出して発行を受ける必要があります。なお、申請書の書式は各裁判所で違いがあるので、判決を受けた裁判所に直接確認しましょう。
必要書類の提出先・提出方法・提出期限
この中でとくに注意しなければいけないのは、調停離婚や裁判離婚の場合の提出期限についてです。しっかりと把握しておいて、忘れずに手続きを済ませなければいけません。
協議離婚のケース
協議離婚の場合は、夫婦の本籍地か所在地の市区町村役場へ行き、戸籍課に離婚届を提出しましょう。協議離婚では提出期限がないので、夫婦がお互いに離婚届にサインをしたあと、都合の良い日に役場へ提出しにいきましょう。

調停離婚や裁判離婚のケース
調停離婚や裁判離婚の場合には、必要書類を持参して所在地の市区町村役場へ行きましょう。提出期限は調停離婚と裁判離婚共通で、成立の日から10日以内に離婚届を提出する義務が定められています。
もし期限を過ぎた場合には、5万円以下の過料(罰金)に処せられる可能性があるので、くれぐれも気をつけましょう。
離婚届がスムーズに受理されるための注意点
離婚届を提出するときには、一発OKとならないとその場での訂正にしても出直しにしても、煩わしい思いをする羽目になります。離婚方法別に気をつけるべきことを以下にまとめました。
協議離婚のケース
協議離婚では、離婚届の記入の漏れや書き間違いがないかチェックしましょう。書き間違いを訂正するときに修正液や修正テープを使用した場合には受理されないので、気をつけなければいけません。
また、協議離婚の場合のみ、離婚届には証人2名の署名捺印が必要です。成人した2人の証人に本籍地、住所、生年月日などの記入とハンコを押してもらいましょう。

調停離婚や裁判離婚のケース
調停離婚や裁判離婚成立後に離婚届を提出するときには、協議離婚の場合とは異なる書類を用意しなければいけない点に気をつけなければいけません。期限が過ぎないよう余裕を持って必要書類を入手し、すべて揃っているかよく確認した上で役場へ提出しに行きましょう。
離婚届提出後の手続きとその手続きの必要書類
離婚届の提出後には、姓や住所などの変更に関する手続きが発生します。そして各手続きで用意しなければいけない書類もあるので、確認が必要です。
婚氏続称届の提出
旧姓に戻したくない場合のみ、婚氏続称届を提出する必要があります。受付窓口は市町村役場の市民課窓口で、離婚後3ヶ月以内に提出しましょう。

国民健康保険への加入
離婚時に扶養から外れる場合のみ、国民健康保険への加入が必要です。早めに健康保険資格喪失証明書を役場に提出し、国民健康保険の加入を済ませましょう。
なお、会社に勤めていて社会保険に加入している人は、この手続きは不要です。
住民票の変更
離婚後に引越しをして住所変更をする場合に必要なのが、住民票の変更です。先に前住所地の市区町村役場に転出届の提出を済ませてから、新居住地の役場へ行って転入届の提出をおこないましょう。
運転免許証の記載事項変更届
運転免許証を持っている場合のみ、姓や住所などの書き換えをしなければいけません。その際は住民票や公共料金の領収書といった、新住所が記載されている必要書類を持参して新居住地を管轄する警察署で手続きを済ませましょう。
印鑑登録
離婚後に住民票と違う姓になる場合、これまでの印鑑登録は失効するため、新しく印鑑登録をしなければいけません。新たな印鑑登録をするときの窓口は、新居住地の役場の市民課です。なお、新しい実印を持参するのを忘れないように気をつけましょう。
クレジットカードの変更
クレジットカードを持っている場合には、変更手続きが必要です。済ませる際には、各カード会社の変更手続き書類を提出しましょう。なお、書類の内容はカード会社によって異なるため、事前に問い合わせをして把握しておくのが良いです。
まとめ
離婚方法別に離婚届提出時の必要書類は異なり、入手や提出のしかたを押さえておけば、スムーズな離婚成立につながります。
離婚届の提出は調停離婚と裁判離婚は期限があるので、ペナルティを受けないように注意が必要です。
また、協議離婚は提出期限がないものの、証人が必要になります。「急にお願いされてもその日は都合が悪い」といわれる場合や、断られる場合もあるので注意が必要です。
そのほか、離婚届提出後にもおこなわなければいけない手続きは少なくありません。離婚届提出時と同様に期限が設定されているものも……。
そのため、離婚届提出までと提出後はともに、問題が生じないようにスケジュールを組んで、余裕を持って手続きを済ませましょう。