離婚は、離婚届1枚で成立します。
しかし、勢いで離婚届を出してしまうと、後に経済面、精神面で後悔する可能性があります。
離婚で失敗しないためにも、事前準備が重要です。
今回は、心の準備と離婚するなら法律的に準備しておいた方が良いことについて確認していきましょう。
離婚したい理由をはっきりさせる
離婚というと、手続きが面倒なイメージがあるかと思います。
しかし、実際の法律的な手続きは、そこまで面倒ではなく、役所に離婚届を提出すれば夫婦関係を終了することができます。
離婚は、離婚する手続きが大変なのではなく、そこまで行く過程が大変なのです。
離婚を意識する場合、次のような手順で考えておくと、いいかもしれません。
- 離婚の理由をはっきりさせる
- 離婚すべき理由なのか考える
- 離婚がベターな選択なのか考える
1.離婚の理由をはっきりさせる
離婚を意識した場合、まずはその配偶者と離婚したい理由をはっきりさせましょう。
離婚したい理由がDVや不倫といった相手方に明らかな問題行動がみられる場合には、それほど難しく考える必要はありません。
しかし、性格、価値観、生活リズムといった、一緒に暮らしていくうちに生じた意識のズレを言葉にするのは案外難しいものです。
このような場合は、夫の言動の○○な部分を許容することができない、夫に言われた○○という言葉がどうしても許せない等、配偶者と生活していくうえで許せなかった部分を書いてみると良いかもしれません。
加えて、配偶者にされたことに対し、自分のアクションについても書いておいた方がいいです。
相手にその言動が自分にとって我慢ならないことだと伝わっているのにも関わらず、なおその言動を繰り返しているのか、それとも自分自身が何も伝えるアクションを起こしていないのかで気持ちが変化する可能性もあります。
2.離婚すべき理由なのか考える
1で考えたことが離婚すべき理由なのかを考えましょう。
離婚の話合いは、状況によって心身の消耗が激しいです。
そのため、相手方の言動が、自分にとって一緒に生活をしていけないほどのものなのか、話し合うことによって妥協できるのかを改めてしっかり考えましょう。
感情的に「離婚」を切り出して成立させると、後悔する可能性も否定できません。
離婚が成立したら、子どものことは別として、夫婦は他人に戻るわけですから、夫婦でいるあいだに、自分が後悔しないよう、考えておきましょう。
3.離婚がベターな選択なのか考える
離婚したい原因が、価値観の違い等であった場合、本当に離婚がベターな選択なのかを考える必要があります。
勘違いされがちですが、双方に離婚の理由がない場合、慰謝料を請求することはできませんし、相手の合意がなければ離婚することはできません。
夫婦間の話し合いで離婚が成立しない場合、裁判所に調停の申し立てをして、調停委員という調整役を交え、話し合うことになります。
裁判所は土日祝日はお休みなので、調停日は平日となります。
実際問題として、平日に調停を行う場合、仕事の折り合いや、子どもの預け先等を考える必要があります。
仕事の合間を縫って、調停を有利に進めるための準備も必要なので、心身共に消耗する可能性が高いです。
夫婦関係が、修復不可能な場合でも、子どもの親権や養育費等で揉めるケースもあります。
あっさり離婚の合意が取れればいいですが、最悪のケースも想定し、離婚を選択するべきでしょう。
離婚後の生活について準備する
離婚したいと思った場合、離婚後の生活について、ある程度準備をしておいた方が良いでしょう。
離婚後の生活で不安を覚えるのは主に次のような事柄だと思います。
- 住居の心配
- 金銭的な困窮
- 育児環境の不安
それぞれ、どのような準備方法があるのか、考えていきましょう。
離婚後の住居の確保
離婚した場合、まずは住居の確保が大切です。
離婚後、そのまま自宅に住み続けるか、引っ越しをする必要があります。
2つには、それぞれ以下のようなメリットとデメリットがあります。
【離婚後そのまま家に住み続ける場合】
■メリット
・引っ越しする必要がない
・引っ越しする場合の諸費用が掛からない
・保育園等の転園を考える必要がない
■デメリット
・収入に見合わない高額な家賃や住宅ローン等を支払わなければならない可能性がある
・借主や所有者が相手方の名義の場合、名義変更をしなければならない
・相手方との生活を思い出してしまう
【引っ越しする場合】
■メリット
・心情的に新しい気持ちで生活することができる
・自分の収入に見合った住居に住める
・育児に協力してくれるひとの近辺に住むことができる
■デメリット
・敷金礼金、保証料等引っ越し費用がかかる
・住居探しが大変
・収入等の審査によって断られる可能性がある
上記を確認するとお分かりの通り、どちらも一長一短ですね。
引っ越し先がご自身の実家であれば、諸経費はかかりませんが、両親と仲が悪かったり、実家が遠方にある場合には、住居探しは必須事項です。
子どもがいる場合には、フルタイムで働けず、住居探しや予算が足りないことも考えられます。
このようなケースの場合、お住まいの地域の役所に問い合わせをして、ひとり親向けの支援策があるかを確認した方が良いでしょう。
自治体によっては、割安な公営住宅を借りられたり、住宅補助を貰えることもあります。
離婚後の託児所等育児環境を整える
子どもがいる場合、離婚後の託児所等を確認しておく必要があります。
離婚後の生活を成り立たせるために、仕事をする方がほとんどでしょう。
託児所には保育園と幼稚園がありますが、預けられる時間は、保育園の方が長いケースが多いです。
保育園は、住む地域によっては、順番待ちのような状態があると言われていますが、シングルマザー等のひとり親の場合、比較的入りやすい傾向にあるようです。
また、2019年から認可幼稚園・保育園については、3~5歳時の保育料が無償になりました。加えて住民税非課税世帯については0~2歳のクラスも無償となります。
ご自身が住民税非課税世帯に当たるのかどうかを含め、お住まい(お住まい予定)の自治体に確認、相談することをおすすめします。
ひとり親が利用できる支援策を確認しておく
離婚後、子どもがいる場合、思うように働くことができず、金銭的に困窮してしまう可能性があります。
そのような場合、下記のような支援策があります。
- 児童扶養手当
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
- 新型コロナウイルスのひとり親世帯の特別給付金
これらの他にも国民健康保険や国民年金保険の免除等といった措置もあります。
加えて、自治体ごとにひとり親の就労支援等もありますので、事前に役所へ赴き、どのような制度を利用することができるのかを把握しておくと良いでしょう。
配偶者の年収、貯蓄等の情報を確保しておく
離婚する場合、子どもの有無関わらず、財産分与が必要となります。
財産分与とは、婚姻中に形成された共有財産を分けることを言います。
共有財産は、財産を形成する寄与度によって比率が変わるとされています。
寄与度とは、お金を稼ぐことだけではなく、家事や育児等を行うことも含まれ、原則として半分ずつ分けられることになります。
婚姻中の財産は、プレゼントや相続といったものを除き、すべて夫婦の共有財産となりますので、相手方の貯蓄額等の情報を確認しておきましょう。
また、配偶者の年収は、養育費の算定においてとても重要になります。
そのため、給与明細等でおおよその年収を確認した方が良いかもしれません。
しかしながら、最近給与明細を紙ではなく、電子化し、WEB上で出す会社もあります。
確実に知りたいという方は、お住まいの役所で所得課税証明書を取得しておくという方法もあります。
所得課税証明書は、同居中の家族であれば、委任状等は必要ありませんのでご検討下さい。


離婚するにおいて必ず決めておいた方が良いこと
離婚の準備が済んだら、とうとう離婚を切り出すことになります。
離婚の条件を取り決めするうえで、必ず取り決めていただきたいのは、共有財産と養育費になります。
共有財産
共有財産というと、預貯金や土地や建物といった不動産、自動車等の比較的価格が高いものが対象だと考えているかもしれません。
しかし、実際は家電や家具等の家財道具も対象となります。
夫婦の共有財産とならないものは、先述したプレゼントや相続の他、日常的に利用している衣服、カバン、携帯等です。
それ以外のテレビ、冷蔵庫、洗濯機、本だな等さまざまなものが共有財産としてカウントされます。
したがって、財産分与をおこなう時には、金銭や不動産だけでなく、その他のものに関してもきっちり話し合うことにしましょう。
養育費
子どもがいる場合、離婚の話し合いで必ず養育費の取り決めをしましょう。
養育費の支払いは親の義務です。離婚したとしても、法律上の親子関係が消えることは無く、親の義務が無くなるわけではありません。
そのため、相手方が、「離婚するなら養育費なんて支払わない」といったとしても、諦めないで、根気よく話し合いを行いましょう。
夫婦間で解決が難しい場合には、調停を利用し、養育費の取り決めを行うべきです。
ただし、養育費の取り決めにあたり注意点もあります。
基本的に、養育費は、夫婦間の取り決めによって決定されます。上限下限がなく、自由に話し合いで取り決めることができるのです。
収入に見合わない高い金額で養育費を設定すると、離婚後未払い等のトラブルが発生する可能性があります。
養育費をどのように決めればいいのかわからない方は、裁判所で公表されている養育費算定表を参考にして、取り決めを行いましょう。
養育費算定表は自分の年収、相手方の年収、子どもの年齢、子どもの人数によって、設定金額が細かく分けられていますので、とても便利です。
なお、養育費の取り決めが夫婦間でまとまった場合、その取り決めを強制執行認諾文言付きの公正証書として残すことをおすすめします。
この公正証書にしておくと、未払いが起きたときに給料差し押さえ等の強制執行をすることができ、また未払いの抑止力の効果が期待できます。
養育費は子どもを育てるうえでとても大切なお金になるので、冷静に話し合って取り決めを行いましょう。

まとめ
今回は、離婚を意識したときに考えておくべきことを解説していきました。
離婚は、離婚届を書くまでが、非常に長い道のりです。
そのため、離婚を切り出す前に自分自身でできることをやり、準備万端で離婚を切り出すことをおすすめします。
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