【相談事例】甘えんぼうの夫|幼児化する夫と離婚したい

夫婦は協力し合って、価値観が違ってもすり合わせて一緒に生活するのが理想です。

しかし、どんなに愛情があっても、どうしても我慢できないことはあります。

今回は、甘えんぼうの夫に我慢できず離婚したい女性の相談事例と見解について紹介していきたいと思います。

甘えんぼうになった夫と離婚したいができるのか

 

相談者:芽美(26)

夫:大志(37)

夫の大志は20歳のときに通っていたジムのトレーナーでした。

レッスンを受けるうちに仲良くなり2年ほどの交際期間を経て結婚しました。

大志の常にリードしてくれる頼もしさが結婚の決め手でした。

また、過去ラグビー選手だったこと、ジムのトレーナーであることもあり、筋肉ムキムキな身体も私のタイプのど真ん中で、結婚できることをとても幸せに感じていました。

大志は、結婚する際、「俺が外で稼いでくるから、芽美は家庭を守ってほしい」といったので、勤めていたアパレル会社を辞め、専業主婦になりました。

今思えば、この時家庭に入らずにいれば、大志の甘えん坊攻撃に耐えられたのかもしれません…。

 

結婚からしばらくして、夫の『癖(へき)』が見えてきました。

仕事が忙しかったり、お客さんと何か嫌なことがあったりすると、「甘えた」になることです。

仕事から帰ってくるなり、「めみたーん、つかれたよう」とハグしてきたり、ソファに座ってテレビを見ていると、膝枕をねだり、「今日も一生懸命働いた俺をほめて」と腰に抱き着いてきたりしました。

はじめのうちは、大型犬に甘えられているような感覚だったのでまったく嫌悪感を覚えませんでした。

むしろ、仕事頑張っているんだなあとねぎらう気持ちを持っていたと思います。

ジムのトレーナーは常にお客さんと接する仕事なので、お客さんとそりが合わなかったり、対応が難しいひとがいると精神が削られます。

私もアパレル店員で接客業を経験していたので、大志の気持ちはよくわかり、「よく頑張ったね」とか「いい子いい子」と頭をなでて慰めていました。

この対応が良くなかったのか、夫の甘えん坊状態は、次第に頻度を増し、赤ちゃん化がひどくなっていきました。

今では結婚当時の面影はなく、「めみたん、ばぶばぶ」とか「ボクがんばったからママ、ちゅーして」とかいってくるようになりました。

このような言動を私が何をしててもお構いなしにやってきます。「今忙しいから」と断っても、「めみたんのいじわる。うさぎはさみちいと死んじゃうんだぞっ」とゴリラのような肉体を持っている夫がいってきます。

うざったいな思いつつ、私のために働いてくれているということは感じていたので、ここまでは我慢できました。

私が、大志と離婚を意識するまでに至ったのは、お恥ずかしい話ですが、夜の生活です。

普段赤ちゃん言葉で話す大志ですが、夜の営みのときはいたって普通でした。

が、私が許容できると判断したのか、「めみたん、ボクちゅっちゅしたいの。ちゅっちゅしてえ」と寝室のベッドの上で親指を咥えながらいってきました。

180センチを超えたゴリラっぽい男が赤ちゃんの真似をしてばぶばぶいっている姿に、私は我慢できず、「いや、ほんとやめて。赤ちゃんプレイとかほんと無理」と拒否しました。

すると、大志はぽつりと一言、「育児ほーきだ」と漏らしました。

いや、無理無理無理無理無理無理無理無理。

心が狭いと思われるかもしれませんが、私は夫の赤ちゃん化が耐えられません。

特に夜の生活は、本当に、生理的に無理です。

仮に今は許容できるとして、将来子どもが生まれた時を考えると…。

傷が浅いうちに離婚したいと考えています。

離婚の準備として、夫には内緒ですがフルタイムの仕事も見つけ再来月から就業予定です。

性癖はひとそれぞれであることは理解しているので、夫を傷つけるようなことをしたいわけではありません。

そのためできるだけ円満に争いのないかたちで離婚したいのですが、どうすればいいでしょうか。

 

弁護士の見解

今回の相談者の芽美さんは、夫の大志さんの幼児化を理由に離婚したいと考えています。

結論からいうと、大志さんが離婚に同意してくれれば、問題なく離婚を成立させることができます。

日本の離婚は、「当事者同士の話し合いで解決すべき」という考えが前提にあるからです。

 

芽美さんは大志さんにまだ離婚の意思を伝えていない状態かと思われます。

口頭で伝えると、大志さんの言動に対する不快な感情が勝ってしまい、冷静に離婚の意思を伝えられないかもしれません。したがって、まずはご自身で今までの結婚生活を時系列順に整理してみると良いかもしれません。

整理した時系列を書面で共有すると、芽美さんと大志さんのあいだでどのような出来事があり、どんな行動に対して我慢ならなかったのか等が可視化できるので、共通認識を持つことができます。

また大志さんの言動も本人としては、「芽美さんに少し甘えただけ」と軽く考えているかもしれません。

しかし、幼児化の頻度や覚えている限りの大志さんの発言を文字で書くことによって、「こんな発言をしていたのか」とご自身の言動の問題点を自覚できる場合もあります。

問題点を自覚し、大志さんが癖は抑えられない、または抑えたくないという意思を持つのであれば、離婚することを前提に話を進めるとよいでしょう。

大志さんが自分の言動を抑えるように努力するという意思を示した場合、芽美さんは信頼性はあるのか、癖を直してくれれば婚姻継続できる見込みがあるのか等を考えたうえで、離婚の可否を決めると良いです。

なお相手方が「癖を直す」といって、離婚を拒否した場合、相手の意思を変えるのは非常に苦労することが予想されます。

説得がうまくいかず感情的になると、かえってトラブルが大きくなるケースもあるので、冷静に話し合えるような手立てを考えましょう。

例えば話し合いする日にちや時間を決めて、喧嘩になりそうなときには話し合いをいったん中断する等、円滑に進めるためのルールをある程度決めても良いと思います。

夫婦間の話し合いで大志さんが離婚をあくまで拒否し続け、芽美さんでは手に負えないと感じたときには、弁護士に依頼して交渉してもらう、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて調停委員の仲裁のうえ、離婚の話し合いをする等が考えられます。

芽美さんは、できるだけ円満に離婚が成立することを望んでいらっしゃるかと思いますが、円満に進めていくだけでは相手が離婚に同意してくれないというケースもありますので注意が必要です。

【調停離婚】離婚を調停で成立させるメリットとトラブルについて確認しよう

なお、離婚について大志さんの同意を得ることができたら、その時点で妊娠していないかどうかも確認しておきましょう。

というのも、婚姻関係中に妊娠した子どもは原則として、夫が法律上の父親となります。

離婚時に産まれていなかったとしても、その子どもが生まれた場合養育費の支払いや面会交流等の権利が発生します。

現在、お子さんはいらっしゃらないかと思いますが、後々のトラブルにならないようしっかりと確認して離婚しましょう。
【体験談】妊娠中に離婚したら子どもの父親は誰になるの?

まとめ

夫の幼児化に耐えられず、離婚を考えている女性の相談例を紹介しました。

今回のケースは極端な例ですが、ひとの日常的な癖や性嗜好はそれぞれ異なります。

癖や性嗜好がただちに、法律上の離婚事由に当てはまるわけではありません。

しかし相手方の要求が度を越していたり、性的異常と判断されたりした場合には、裁判で認められる離婚事由になったり、状況によって慰謝料を請求することができます。

現在、配偶者の癖や性癖でお悩みの方で「もう手に負えない」と感じた場合には弁護士に相談することをお勧めします。

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