【弁護士監修!】不倫の慰謝料はいくら請求できる?実際もらえる慰謝料の相場を解説

芸能人や著名人が不倫して離婚したニュースでは慰謝料が何千万、何億の単位と報道されることがあります。

そのため不倫=慰謝料が高額というイメージを持つ方も少なくないと思いますが、実際のところどれくらいもらえるものなのでしょうか。

今回は不倫の慰謝料相場や実際の裁判の判決であった高額な慰謝料の事例など紹介していきたいと思います。

不倫を理由に慰謝料を請求できるケースとは?

夫や妻が不倫した場合、必ず慰謝料を請求できると思う方もいらっしゃるかもしれません。

とはいえ不倫といっても基準はひとによって異なるでしょう。

異性とふたりきりで出かけたら不倫と思う方、キスやハグをしたら不倫と思う方などさまざまです。

当事者の価値観によって慰謝料の請求できる基準が変わってしまうと混乱を招くので、法律的な不倫行為は、「配偶者以外の異性と性的関係を持つこと」と定められています。

慰謝料の請求自体は、証拠がなくてもあなたが配偶者の「性的行為を含んだ不倫」を確信した時点で行うことができます。

慰謝料請求を受けて、あなたの夫や妻が素直に不倫を認め、慰謝料請求に応じてくれれば良いのですが、実際はなかなかうまく行きません。

あなたの慰謝料請求を認めさせるためにも、相手が言い逃れできないような証拠を準備することが重要です。

【離婚の知識】離婚の慰謝料について知識を深めよう!

不倫の慰謝料請求額に上限はない

不倫の慰謝料を請求する場合、あなたの配偶者とその不倫相手に行うことができます。

請求額に関しては具体的な金額が法律で定められているわけではないので、請求する側が自由に設定することができます

極端な話、5,000万円、1億円と高額な慰謝料を請求すること自体はできるのです。

ただし高額な慰謝料を請求したとしても、配偶者や不倫相手の経済能力では到底支払えない請求額にすんなり応じる可能性は低いです。

仮に、高額な慰謝料請求に応じたとしても、収入が見合っていなければ、期日に支払いが無かったり、分割の場合途中で支払いが滞ったりというトラブルが発生し、かえって肉体的、精神的な負担が大きくなることもあります。

また慰謝料の請求額が常識の範囲を超えた大きな金額の場合、公序良俗に反するとして一部、または全部が無効になるケースがありますので注意しましょう

慰謝料の請求額の設定は、感情的に決めるのではなく、「合理性がある」とみなされる範囲で決めることが大切です。

相手が減額交渉することを見越して、大きな金額で設定し、配偶者や不倫相手との交渉の中で、相手が支払える金額を見極めて取り決めを行うことも考えられますが、当事者同士間での交渉は非常に困難です。

そのため自分で慰謝料交渉する前に弁護士へ相談し、作戦を立ててから臨んだ方が良いかもしれません。

 

不倫の慰謝料の相場

不倫の慰謝料の相場は、一般的に100万円から300万円といわれています。

慰謝料の決め方は、不倫した配偶者や不倫相手の経済能力の有無はもちろんのこと、「不倫を受けどれだけの精神的苦痛を被ったか」ということも考慮されます。

具体的にいうと、次のような項目が考慮の対象となります。

 

  • 不倫していた期間が長い
  • 不倫に対して積極的な態度をとっていた
  • 不倫が原因で夫婦が離婚することになった
  • 配偶者と不倫相手の間に子どもがいる

 

上記のように不倫の悪質性が高いとみなされるような行為を配偶者や不倫相手がした場合、あなたが被った精神的苦痛が大きいと判断され、慰謝料が高くなることが多いです。

また、配偶者や不倫相手の社会的地位が高い場合「不倫に関することを口外しない」という契約を盛り込むことで高額な慰謝料を得られる可能性が高くなるでしょう。

なお、不倫の慰謝料のトラブルは訴訟で争う前の話し合いで解決した方が、精神的、肉体的、経済的な負担が少なくすむと思われます。

慰謝料の請求先が配偶者の場合、訴訟に進むということは離婚裁判をすることです。

日本の離婚制度は「家族のトラブルはなるべく話し合いで解決すべき」という考え方から裁判を行う前に離婚調停を行う必要があります。

離婚裁判は離婚調停でも解決できなかった場合のいわば離婚するための最終手段といえます。

そのため裁判に発展した場合、離婚を切り出してから最終的に離婚が成立するまで数年単位の時間がかかるケースは少なくありません。

また裁判で勝訴するためには、弁護士の協力が必要なので、長期間に及ぶほど弁護士費用がかかる可能性があります。

更にいえば不倫相手に慰謝料請求を裁判で行う場合、別途地方裁判所で慰謝料請求の訴訟の手続きを行う必要があります。

つまり2つの裁判を並行して行わなければならなくなるので、あなたの負担が非常に大きくなるものと予想されます。

そのため夫婦間の溝が深くなり、争いが激化する前に解決を目指すことが大切です。

夫が不貞行為をした場合の慰謝料請求とは?

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高額な慰謝料の裁判例(事件番号:平元(ネ)2530号)

不倫に関連する高額な慰謝料の裁判例として、1989年11月22日に東京高等裁判所で行われた裁判があります。

東京高裁が認めた慰謝料は1,500万円です。

この裁判は、不倫した夫が原告となって妻との離婚を求めて行った裁判です。

裁判は計4回行われ、1審、2審ともに不倫した夫の主張は認められず、離婚請求は退けられました。

夫婦のうち、不倫などの夫婦関係を破綻させるような言動をしたひとのことを、有責配偶者といいます。

有責配偶者からの離婚請求は、信義則上許されないという考えがあります。

信義則とは、社会的信頼や期待を裏切らないよう誠実に行動するという意味で、法律の基本を支える大切な考えです。

とはいえ、原告(夫)と被告(妻)は、第1審の裁判の時点ですでに30年以上別居していました。

そのため、納得できなかった原告(夫)は、最高裁に上告をしました。

最高裁では、以下を基準として「有責配偶者からの離婚を認めるべきである」という考えを示し、事件を東京高等裁判所に差し戻しを行いました。

 

【有責配偶者からの離婚請求を認める基準】

①夫婦の年齢と同居期間と比べて別居期間が長期にわたっていること

②未成熟子がいないこと

③離婚することで配偶者が精神的・社会的・経済的に過酷な状況におかれるなどの著しく社会正義に反するという事情がないこと

 

最高裁の考えを受け、差し戻しの控訴審で東京高裁は、原告(夫)の離婚請求を認めました。

ただし、原告(夫)の離婚請求のみが認められたわけではありません。

そもそも別居理由は、原告(夫)が他の女性と肉体関係を持ったことで被告(妻)との夫婦仲が悪くなり、原告が勝手に不倫相手の女性と同居し始めたからです。

さらにいえば、別居期間中、原告(夫)は被告(妻)の婚姻費用などを一切負担しなかったため被告(妻)の生活は苦しいものでした。

東京高裁は、原告の収入が安定していること、被告(妻)の事情を考えて、離婚請求を認めるともに、原告(夫)に財産分与として2,500万円、慰謝料として1,500万円の支払いを命じました。

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まとめ

今回は慰謝料の相場や高額な慰謝料の裁判例について紹介していきました。

不倫をされた場合、相手を制裁したいという強い思いから「高額な慰謝料を得る」ことを目的にする方は少なくありません。

しかし高額な慰謝料を得られるにしても、離婚調停や離婚裁判の準備に大きく時間を割かねばならないこともあります。

慰謝料を得ることも大切ですが、争いが続くことでかかる肉体的、精神的な負担の軽減も考えた方が良いと思います。

弁護士に依頼した場合、あなたにとってよりよい選択を考え、理想的な結果が実現できるよう弁護を行ってくれるので、現在お悩みの方は一度相談を検討してみても良いかもしれません。

 

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