離婚するときは、必ず弁護士に相談した方が良いの?相談するべきタイミングとは?

夫との離婚を考えているけど、弁護士に相談した方が良いのかな?

でも、弁護士費用ってやっぱりお金がかかりそう。

弁護士に相談した方が良い離婚と相談しなくても良い離婚って、どういう風に判断すれば良いの?

弁護士に離婚問題を相談する目安は争いがあるかどうか

離婚問題やトラブルについて、弁護士に相談や依頼すべき目安として、夫婦双方に意見の食い違いや争いがあるかどうかがポイントになります。

夫婦が離婚するときに、起こりそうなトラブルを確認していきましょう。

 

財産分与等のお金の問題でもめている

夫婦が離婚する場合、必ず発生するお金の問題として財産分与が考えられます。財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産、共有財産を分けることを言います。分け方の比率は、財産を築いた貢献度によって決められます。ここでいう貢献度とは、収入だけではなく、家事や育児といった生活を支える貢献度も含まれるので、特別な事情が無い限り、半分ずつで分けることが基本です。

とはいえ、共有財産の貢献度の意味を勘違いし、「俺が稼いだ金だから」、「私が稼いだ金だから」といって財産分与の話し合いに応じてくれないケースもあるでしょう。

こういった場合、夫婦ふたりで話し合っても、話が平行線になったり、不利な取り決めになったりしてしまう可能性が高いです。

そのため、このような時には弁護士に相談した方が良いです。

なお、離婚には財産分与以外にも、慰謝料や養育費、婚姻費用といったお金のトラブルが発生することもあります。お金のトラブルは、当事者同士だけではなかなか解決に至らないことが少なくないです。
【共有財産はお金だけじゃない】離婚時にもめる可能性のある財産分与

子どもの親権で折り合いがつかない

弁護士に相談する目安として、子どもの親権を争っているかどうかです。

日本では、単独親権なので子どもがいる夫婦の場合、必ずどちらの親が親権を持つか決める必要があります。例外をのぞき、親権を取得した親は、離婚後子どもと一緒に住むことができます。そのため、双方が子どもの親権を主張している場合、トラブルになる確率が高いです。

親権争いは夫婦の話し合いで折り合いがつかない場合、調停や審判、裁判と泥沼になってしまうこともあるので、早い段階で弁護士に相談した方が良いでしょう。
【弁護士監修】離婚時に必ず取り決めるべき親権について解説!

夫婦関係の破綻の原因が相手にあるのに離婚に応じてくれない

夫婦関係が破綻した原因が相手にあるのにも関わらず、夫婦の話し合いで離婚に応じてくれないというトラブルもありえます。このようなときに弁護士へ依頼することによって早期の離婚成立が期待できます。

夫婦関係の破綻とは、夫婦関係が壊れていて、もう元に戻れないような状態のことを指します。夫婦関係を破綻させた行為を有責行為と言い、原因となった行動をしたひとのことを有責配偶者と呼びます。

具体的な有責行為として、肉体関係のある不倫や、DV、モラハラ、散財のための借金等が考えられます。

自分の配偶者が有責行為した場合、相手の意思関係なく一方的に離婚することができます。しかし、一方的に離婚する=裁判を起こして勝訴するという意味です。日本で離婚裁判をするには、その前に調停をする必要があり、実際に離婚するまでに時間がかかる可能性が高いです。

そのため、早く離婚を成立させたい方は、離婚協議や離婚調停で解決を目指しますが、いくら相手が悪くても、これらの方法では同意を得ずに離婚することができません。

このように、離婚の可否をめぐって争いになっている場合には、弁護士に相談した方が良いです。

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争いが無いなら弁護士に相談しなくても良い?

弁護士に相談しなくても良いケースとして、夫婦のあいだに争いが無いケースがあります。

詳しく確認していきましょう。

夫婦双方が離婚条件について納得しているなら相談は必須じゃない

日本の法律では裁判を除き、離婚は夫婦の合意のうえ、成立します。つまり、言い換えると夫婦の合意があれば、どんな理由でも離婚することができるということです。

離婚の同意が取れており、財産分与、親権、子どもの養育費等で意見の食い違いが無ければ、弁護士に依頼する必要性は低くなります。

 

離婚後支払いが生じる養育費は強制執行ができる公正証書を作成しておこう

離婚の話し合いで争いがなくても、養育費のような離婚後もお金のやりとりが継続して行われるときには、離婚の取り決めを強制執行のできる公正証書にしておいた方が良いです。

子どもの養育費は、親の義務です。離婚したとしても、その子の親であることには違いありませんし、法律上の親子関係は継続されます。

したがって、本来であれば養育費は支払って当然というべきお金なのですが、残念なことに日本の養育費の支払い率は非常に低いです。また、離婚してから時間が経てば経つほど、支払い率が低くなります。

離婚した時点では、争いになるようなトラブルがなくても、離婚後に養育費が支払われないといったトラブルが起きることが予想できます。このようなトラブルを回避するためには、夫婦が作成した離婚協議書だけだと強制執行等の手続きを行うことができず、心許ないです。

しかし、強制執行のできる公正証書を作成しておけば、元配偶者が養育費を支払わなくなった場合でも給料差し押さえ等の手段をこうじることができます。

公正証書の作成には、金額や作成したい内容によって安くない手数料がかかるので、相手を信用して作成しない方もいるかもしれません。

ただし、人の気持ちは絶対に変わらないという確証はありません。離婚した当時は支払おうと思っていても、再婚したり、転職したりして養育費を支払わなくなるケースは大いにありえます。

そのため、離婚時にトラブルがなく、弁護士に依頼しなくても、養育費の支払いがある場合には、強制執行のできる公正証書を作成するべきです。
【絶対作るべき?】離婚するときに離婚協議書を作成する意味とは?

弁護士に離婚トラブルを相談しないデメリット

離婚トラブルが起きた場合、弁護士に相談せず、自力で解決をしようとすると、大きなデメリットが生じる可能性があります。具体的に確認していきましょう。

 

離婚するまでの期間が長くなる

弁護士に離婚トラブルを相談しないデメリットとして、離婚するまでの期間が長くなってしまうことが挙げられます。離婚成立までの期間が長くなるシチュエーションとして、離婚条件が合わなかったり、相手に離婚を拒否されていたりといった状況が考えられます。

相手に有責行為があった場合には、最終的に離婚裁判で離婚の可否を争うことができますが、双方に有責行為が無い場合には、離婚協議や離婚調停で相手の同意を得るまで離婚することができなくなってしまいます。

双方に有責行為の無い離婚の最終手段として、別居することで夫婦関係が破綻していることを主張する方法もありますが、別居で離婚が認められるには相応の時間が必要です。

弁護士に相談し、依頼すれば早期の離婚成立が期待できます。

 

相手の言いなりになってしまう

離婚トラブルを弁護士に相談しないデメリットとして挙げられるのは、離婚条件等の取り決めを相手の言うがままに決めてしまい、不利な条件で離婚が成立してしまう可能性がある点です。

相手からモラハラやDVを受けていた場合、相手の高圧的な態度や恐怖感によって、自分にとって不利な条件でも了承してしまうひとは少なくありません。

また、早く相手と別れたいからと多少不利な条件で離婚した結果、後になって後悔してしまうケースもあるので、相手と冷静に話し合えなかったり、対等に話し合いができなかったりする状況なのであれば、弁護士に話し合いを代理してもらった方が良いです。

 

離婚トラブルになりそうなときは早めに弁護士に相談しよう

離婚は、感情が強く関わってくるもののため、状況によっては当事者同士が感情的になり、冷静に話し合いができないケースも少なくありません。

しかし、感情的に言い合いになっているだけでは、話し合いが進まず、離婚が成立するまでに時間がかかってしまう可能性が高いです。

夫婦の主張が折り合わない場合、弁護士がご自身の代理人として相手方と話し合いを行うことで、離婚時期を早められたり、慰謝料等をもらうことができたりする可能性が高くなります。

したがって、夫婦間で食い違いがある場合には、早めに弁護士へ相談や依頼の検討をした方が良いでしょう。

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