離婚に関するお金の疑問を解消!不安を軽めるための知識をご紹介

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離婚を考えたときに、お金の心配が大きくなる人はたくさんいます。とくに結婚生活のなかで収入を得てこなかった人ほど、お金にまつわる不安が募りがち。

離婚に際してお金のこと、どうしよう……このお悩みへの対策法に詳しいAnnalieseさんから教えていただき、以下についてまとめました。

  • 離婚するときに必要なお金
  • 離婚成立後、新しい生活をする際に必要なお金
  • 離婚時に相手からもらえる可能性があるお金
  • 離婚後、ひとり親になった際に支給されるお金・優遇措置
  • 離婚に関するお金の負担を減らすコツ

離婚のことを考え、お金の不安が大きくなってきた方は、見逃さないでくださいね。

離婚するときに必要なお金


離婚時に必要なお金は話し合いがこじれるほど、かさむ傾向が。まずは離婚時に生じる費用について、見ていきましょう。

協議離婚にかかるお金

夫婦で話し合って別れる協議離婚の場合、手続きにお金がかかることはありません。夫婦で話し合ったうえで離婚届に署名、捺印をして役所に提出するだけだからです。

ただし慰謝料や養育費、財産分与など、お金に関する取り決めを公正証書に残す場合には、費用が生じます。公正証書を作成しておけば後々のトラブルに対応できますが、自分ではつくれません。公正役場で作成してもらう必要があり、このときにお金が必要となります。

公正証書の作成費用は請求金額によって異なります。参考までに、公正証書をつくる際に必要なお金を一覧表にまとめましたので、参考になさってください。

請求金額 作成に必要なお金
100万円以下 5千円
100万1円~200万円 7千円
200万1円~500万円 11,000円
500万1円~1,000万円 17,000円
1,000万1円~3,000万円 23,000円

 

調停離婚にかかるお金


調停離婚とは、協議離婚で合意にいたらなかったときにとられる方法です。家庭裁判所の調停員に間に入ってもらったうえで、離婚条件を決めることに。

調停離婚にかかるお金は、以下のとおりです。

項目 必要なお金
収入印紙代 1,200円
郵送代 800円
戸籍謄本取得代 450円
住民票取得代 200~400円

上記のお金とは別に、交通費などの費用も必要なので要注意。また調停成立となると、1,000円前後の費用がかかります。弁護士に依頼すると、別途お金がかかることになる点もおさえておきましょう。

裁判離婚にかかるお金

裁判離婚とは、調停離婚で話し合いがまとまらなかったときにとられる方法です。裁判離婚にかかるお金は次のとおりです。

項目 必要なお金
戸籍謄本取得代 450円
印紙代 13,000円

弁護士に依頼しない場合、上記のお金を払うだけですみます。ただし、慰謝料や財産分与などについても争う場合、弁護士への依頼が必要になることも。

弁護士への依頼によってかかるお金は、着手金だけで20万円~40万円になるとされています。さらに成功報酬の支払いが生じるケースもあるので、注意しましょう。

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離婚成立後、新しい生活をする際に必要なお金


パートナーと別れたあとにも、お金はかかります。どんな費用が生じるのか、見ておきましょう。

引っ越し費用

引っ越す際には、新しく住む物件の家賃5ヶ月分程度のお金が必要となります。家具などを購入する際には、さらに費用が増えるので要注意。離婚時に家具を分け合う人は多いので、出費を抑えたい人は、できる限り既存の家具を有効活用しましょう。

財産分与で車を相手に渡す場合、新しい車を買わなければいけないことも。車の購入費だけでなく、駐車場のお金や保険代なども必要になります。このように毎月の支払いが増え、生活費を圧迫してしまうので、車を使わずに暮らしていける方法を考えることも重要です。

なお、財産分与については後述します。

離婚時に相手からもらえる可能性があるお金


離婚するとき、パートナーからお金をもらえることがあります。「ちゃんと確認して、お金を請求しておけば良かった…」と後悔しないよう、チェックしておきましょう。

財産分与

財産分与とは、結婚してから2人で築き上げた財産を分け合うこと。たとえば貯金家具などが当てはまります。財産分与は話し合いによって決めますが、条件に合意できないときは裁判によって分け方を決めることに。

慰謝料


パートナーの不倫やDVなどが原因で離婚する際には、慰謝料を請求できます。慰謝料の相場は50万円~300万円といわれており、ケースバイケースです。

ただし、慰謝料は離婚時に必ず受け取れるお金ではないので要注意。「価値観が違う」、「性格が合わない」といった理由では請求できません。パートナーが一方的に悪く、離婚した原因をつくったとみなされる場合に請求できるのが慰謝料です。

養育費

養育費とは、離婚後に子どもを引き取った側が相手から受け取れるお金のこと。子どもを引き取らない側も親としての義務があるので、決まった費用を月々払ってもらえるのです。

養育費をいくらもらえるかは、双方の収入をもとに計算されます。支払者となる人の収入が少ない場合には、もらえない可能性があることもおさえておきましょう。

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離婚後、ひとり親になった際に支給されるお金・優遇措置


ひとりで子どもを育てていくのは、とても大変です。少しでもお金の不安を軽減できるよう、ひとり親を対象とする助成などをチェックしておきましょう。

児童扶養手当

児童扶養手当とは、子育てが困難な世帯に支給されるお金のこと。離婚だけでなく、片親が亡くなってしまったり、障害状態になったりした場合にも、支給される可能性があります。

児童扶養手当で受け取れるお金は全部支給の場合、42,910円です。ただし、あなたの給料などによって変動するので注意が必要。収入が多い場合には、全額ではなく一部支給となったり、支給されなかったりすることも。

また児童扶養手当は、さかのぼって支給されないため、すみやかに手続きを終えることが重要です。

児童育成手当


児童育成手当とは、離婚や死別などによって子どもの養育が難しい養育者に対して支払われる手当のことです。支給される本人の所得状況に応じて支給されます。児童扶養手当と似ていますが、児童育成手当の方が多く支給されます。

 

医療費助成制度(ひとり親家庭)

ひとり親家庭をサポートする医療費助成制度は、地域によってさまざま。たとえば東京都足立区の場合、医療費の自己負担分の一部を区が支払ってくれるといった内容です。ほかにも、18歳未満の子どもの医療費が無料になったり、離婚後、母子家庭の母親の医療費が半額になることがあります。

離婚などによってひとり親となった場合や、パートナーと死別した場合などに対象となるケースが多いとされています。ひとり親家庭における医療費助成制度は、住んでいる地域によって内容が異なるので、管轄の役所に確認しましょう。

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離婚に関するお金の負担を減らすコツ


離婚を考えている場合、パートナーと円満に別れることが重要です。どんなことに気を付ければいいのか、見てみましょう。

離婚の原因をつくらない

あなたの不倫が原因となり、離婚しなければならない状態になると、慰謝料の支払いが生じる可能性があります。あなたに落ち度があると、もらえるお金がもらえなくなることも考えられます。そういったことにならないよう、離婚の原因をつくらよう、気を付けましょう。

協議離婚で別れる

協議離婚はもっともお金がかからない別れ方。そのため、パートナーとの話し合いで決着をつけるのがベストです。

調停離婚や裁判離婚となると、手続きの費用がかさみますし、場合によっては弁護士を雇わなければならないかもしれません。お金の負担を増やさないためにも、話し合いで離婚を終わらせることがおすすめです。

まとめ

離婚するときにはお金の心配が頭をもたげます。離婚前だけでなく、離婚後の生活設計がしっかり準備できていないと、その不安はさらに大きくなることに。

離婚を避けられないのなら、そういったお金に関する心配を少しでも減らしておく必要があります。このページでお伝えしたことを参考に、お金への不安を軽減してくださいね。

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